不動産登記
不動産登記は、価値の高い財産である不動産(土地と建物など)の所在・構造・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、権利の保全と取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。
不動産についての外形的・権利関係的な変更があるときには、皆様の財産の権利を守るとともに、取引の安全を図るために不動産登記を行う必要があります。当事務所では、登記の専門家として迅速・確実を心掛け依頼者様に代理して登記申請を行います。
また、不動産に関するご相談については、土地家屋調査士等の専門家とも連携して適切なアドバイスを行います。
次のような場合には、登記することをお勧めします。
1. 保存登記
建物を新築したら、誰がその所有者であるかを示し権利を保全するために「所有権保存登記」を申請します。
2. 相続登記
不動産の所有者が亡くなっても、自動的に不動産が相続人の名義に変わるわけではありません。名義を変更するには、相続人の方による「相続による所有権移転登記」を申請しなければなりません。相続の登記をしないまま年数が経ってしまうと、その不動産を売却したり、融資を希望したり、何か問題が発生した時に、問題解決までに思わぬ煩雑な手続きが必要となることがあります。
また、相続人が複数人おられる場合は、その全員の方に権利があり、権利関係が複雑になる可能性があるため、通常は遺産分割協議を行います。
3. 贈与登記
不動産の所有者が、所有者自身のご意志で不動産を特定の人に贈与したいときに行う登記です。
4. 売買登記
売買により不動産の所有者を変更するときに行う登記です。
5. 抵当権・根抵当権設定登記
不動産を担保として銀行等から金銭を借りたときに行う登記です。
6. 抹消登記
不動産を担保として銀行等から金銭を借り、それを完済したときに行う登記です。
7. その他の不動産登記
既に登記されている内容に変更・追加したいことがあるとき
会社の合併・分割により不動産の名義人に変更があったとき
上記以外でも、土地や建物に物理的・権利的な変更があったときは、まずはご相談ください。
▶ その他のご相談
当事務所では、不動産登記に関連して、下記のご相談も承っております
公正証書遺言・遺産分割協議書・贈与契約書・売買契約書などの書類作成
▶ 費用
不動産登記の費用については、司法書士報酬に加えて登録免許税がかかります。
登録免許税とは、不動産に関する登記を行ったときにかかる税金のことで、登記内容や不動産評価額、融資借入額などによって額が決まります。
※ 事前にご予約をいただけましたら、営業時間外や休業日にも対応いたします。
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